よくあるご質問

トラブル

Q技能実習生に問題が起きたら?
A万が一、トラブルが発生した際には迅速に弊組合スタッフが対応致します。また、トラブルを未然に防げるように、各企業様の生活指導員の方との電話サポートや月一回の巡回を行っております。
Q技能実習生が仕事中けがをしたり、病気になったら?
A原則として、各企業様のご担当者様が実習生と病院に同行していただいております。かかった費用は健康保険や労災保険の適用を受けます。
Q病気になった場合の費用は誰が負担しますか?
A仕事が原因の病気以外は実習生が加入している健康保険で医療費の3割が実習生の負担になりますが、実習生総合保険で負担した3割が戻ってきます。仕事が原因の病気の場合は労働災害保険適用となり実習実施機関が負担します。
Q途中で辞めたり、帰国したりしませんか?
A送出し機関において一次選考時、職務内容等をしっかり説明した後、本人から誓約書を受け取ります。また、人選決定前後には、家庭訪問を実施し、身元の保証や家族の同意もしっかり確認しております。仕事がきつい、言葉が通じなくてさびしい等の理由で帰国退職したりすることはほとんどありません。
Q日本語が通じないのでは?
A弊組合の技能実習生は入国前に現地で最低3ヶ月以上、入国後に弊組合で1ヶ月の日本語教育講習を受けております。しかし、個人差もありますので、完全に日本語を話せるわけではありません。受け入れ企業様には、日本語教育も実習の一環と考えて、ご協力いただいております。また、重要な内容説明やトラブル時には必要に応じて弊組合の事務局スタッフまたは通訳が同行致します。
Q技能実習生の健康診断について教えて下さい。
A労働安全衛生法に基づき健康診断が義務付けられています。雇い入れ時の健康診断、一般定期健康診断、職種によっては特殊健康診断も必要となります。不明な点は、お電話にてご確認下さい。
Q一時帰国はできますか?
A一時帰国については、技能実習生の家族に不幸などがあった場合等可能です。その場合、地方入国管理局で「再入国の許可」を受けてから出国する必要があります。

費用

Q外国人技能実習生にかかる初期費用はどのくらいですか?
A受入業種、地域、人数、期間等のケースによって異なりますが、弊組合では、渡航費や現地講習費、講習手当等で一人当たり約15万円程かかります。詳しくは、お電話にてお気軽にご相談ください。
Q給与の支払い方法は決まっているのですか?
A技能実習生には労働の対価としての賃金を支払っていただきます。企業様の給与日に、実習生へ直接手渡すか、本人名義の銀行口座へお振り込みください。
Q受入れの際、給料のほかに会社でかかる費用はありますか?
A1.健康保険や雇用保険、労災保険等。2. 住居(電気、ガス、水道、シャワールーム)、自炊用品(食器・調理具)、寝具・作業衣類、自転車等を揃えていただけると助かります。ご不明な点につきましては、お気軽にお電話下さい。また、組合の賦課金が発生します。
Q住居・食事の世話はどうすればいいですか?
A住居は、原則受入企業様でご用意お願いします。社宅、寮、借り上げアパート等ひとり3畳程度の広さが目安です。食事は、技能実習生が自炊をします。かかった家賃や水光熱費は給与から実費範囲内で控除できます。

受入れ機関

Q外国人技能実習生の国籍は選べますか?
A弊組合では、ベトナムの外国人技能実習生受け入れが可能です。最終的には個々の性格にもよりますが、国民性もわりと特長があります。弊組合では、企業様の状況をヒアリングさせていただいた上で、経験に基づいたアドバイスをさせていただいています。
Qどのようにして人選しますか?
A各企業様からの要望をお伺いした後、送り出し機関が現地募集をします。書類選考、面接、体力測定、簡単な適性検査による一次選考後、希望人数の3〜4倍まで絞り込み、企業様による最終面接で決定します。
Q技能実習生の技術力は大丈夫ですか?
A企業様がリクエストされる職種経験者を選抜しますので心配はありません。それでも御心配の場合は、面接時に実技テストも可能です。詳しくは、お電話にてお気軽にご相談ください。
Q申込みしてからどのくらいで技能実習生は来日出来ますか?
A人選決定後、企業様の必要書類を揃えてから4~6カ月ほどかかります。
Q入国一ヶ月間の講習期間中に働いてもらうことは可能ですか?
A申し訳ありませんが出来ません。弊組合では、入国した実習生を一ヶ月間弊組合の寮に宿泊させ、日本文化の周知からゴミの分別といったものを教える大事な時間に当てています。

外国人技能実習生

Q外国人研修生技能実習生制度とは何ですか?
A外国人研修生 技能実習生制度とは、日本で培われた技術や技能等を研修生・技能実習生を通じて海外へ移転し開発途上国の発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。平成29年の技能実習法施行に伴い監理団体は許可制となり、実習実施者も届け出制となりました。
Q技能実習生の滞在期間は何年ですか?
A通常3年、また優良案件での受入れは最長5年となります。
弊組合では、隣接する講習センターで約1ヵ月の講習後、技能実習1号として各企業様の現場で11カ月の実習となります。さらに、入国約10ヶ月後に行われる各技能検定に合格をした外国人技能実習生は、技能実習2号としてさらに2年間在留期間が延長できます。
また平成29年の技能実習法施行に伴い、要件を満たせば2号終了後に1か月以上の本国への帰国を経て、技能実習3号として更に2年間(合計5年間)の在留資格の取得が可能となります。
Qどんな職業でも実習期間が3年間受入れ可能ですか?
A技能実習制度では移行対象職種(3年間)は(85職種156作業※2021年3月16日現在)のみ認められています。弊組合では4職種5作業の範囲で受入可能です。詳しくは、お電話にてお気軽にご相談ください。