外国人技能実習
GB ASIA協同組合では、監理団体として外国人技能実習生の受け入れと登録支援機関として特定技能外国人の支援を行っております。特に、登録支援機関としては全国的にもいち早く認可をいただき、特定技能外国人の支援を行った実績があります。
外国人技能実習生からの切替や企業様からの受け入れ相談など、他社とは違う画一化されたサービス内容を提供いたしております。
- POINT1教育体制
- GB ASIA協同組合では、教育施設、宿泊施設を備えており技能実習生入国後の講習、生活支援・指導を一貫して行っております。
- POINT2画一化の管理
- 外国人技能実習生の監理実績により、特定技能外国人の受け入れや対応職種などにも精通しており企業様からのご相談に対して最適なご提案を約束します。
受入れの流れ
事業概要図
受入れの流れ
- STEP17ヶ月前
- 制度説明・申し込み
実習生募集・現地面接 - STEP26ヶ月前
- 実習生現地教育開始
- STEP34ヶ月前
- 各種申請書類作成
在留資格認定証明書発給 - STEP42ヶ月前
- 実習生の宿泊施設や
生活用品等の準備 - STEP51ヶ月前
- ビザ発給・入国
- STEP6入国
- 入国後講習(約1ヶ月間)
- STEP71ヶ月目
- 企業配属・実習開始
外国人技能実習制度とは
2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施行されました。
技能実習制度は、従来より「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。
技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。
外国人技能実習制度の概要
外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。